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特定処遇改善加算

 当事業所は、『特定処遇改善加算』を取得しております。令和元年10月より新たに開始されたこの加算は、介護現場で長く活躍してきた職員の賃金向上を通じて、介護業界の処遇改善を図る制度です。介護人材の確保と育成、また介護の新たな担い手を生むためのこの新制度を生かし、当事業所においても介護の質の向上を目指します。

概要

 特定処遇改善加算は、今年(2019年)10月予定の消費税率引き上げに伴う増収分を財源として、従前よりある【介護職員処遇改善加算】のI-IIIを取得している介護サービス事業所・施設(以下、介護事業所等)に対し、主に「勤続10年以上の介護福祉士」をターゲットとして「処遇改善」(給与引き上げ等)を行うための原資を提供するものです。ただし介護事業所等の判断で「それ以外の職員」(介護職員、介護職員以外)の処遇改善にも柔軟に充てることも可能です。

個人情報に対する当社の基本姿勢

目的

 特定処遇改善加算は、「勤続10年以上の介護福祉士の処遇改善」を主目的とするため、処遇改善ルール(財源の配分ルール)が定められています。具体的には、「勤続10年以上の介護福祉士」を基本とする経験・技能のある介護福祉士(介護福祉士であることが必須)に対しては、▼事業所等の中で「月額8万円の処遇改善となる者」または「改善後の賃金が年収440万円(役職者を除く全産業平均賃金)以上となる者」が1人以上▼平均の引き上げ幅が「その他の介護職員」の引き上げ幅の2倍以上―となるような処遇改善を行う、などです。

​分配要件

​ 高齢者権利擁護の観点から、当事業所における分配要件として、最低限以下の2点を遵守できる職員に対し分配の対象とする。

礼節を重んじ(挨拶・敬語の徹底)、倫理を守り、高齢者の尊厳を重んじ行動するものを対象とする。

 

会社の理念を理解し、上長の指示・命令に従い、他の従業員と協力し、社業発展のため尽力するものを対象とする。

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 さらに、分配には個人の経験・能力・資格を考慮した以下の分配要件を設ける。当加算策定の前提に則り、介護職員以外の職員への分配も可能とした内容とする。

​① 経験・技術のある介護職員

資格取得10年以上かつ勤続2年以上の介護福祉士で、業務全般において指導的立場での行動ができ、礼節を重んじ、職員の模範となる者

② その他の介護職員

その他の介護職員のうち、現場の指揮に携わる等、特に能力・会社貢献度を認められる者

③ その他の職員

その他の職種のうち、現場の指揮に携わる等、特に能力・会社貢献度を認められる者

介護の質の向上

 定期的な勉強会の開催だけでなく、都度知識・技術の習得ができるよう努め、職員のスキルの底上げを目指します。より質の高い介護を利用者様へ提供できるよう事業所全体で取り組みます。

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